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2008年7月9日水曜日

診療所新設、パチンコ出店できず 同業者に賠償責任 茨城 - MSN産経ニュース

診療所新設、パチンコ出店できず 同業者に賠償責任 茨城

2008.7.9 03:02

 茨城県守谷市にパチンコ店を開業しようとした業者が、「開業妨害目的で計画地近くに診療所を新設され、開業できなくなった」として、近くで別のパチンコ店 を営業しているライバル業者や診療所の医師らに損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第3小法廷であった。藤田宙靖裁判長は、「開業妨害目的の 診療所開設は、許される自由競争の範囲を逸脱している」と述べ、原告敗訴の2審東京高裁判決を破棄、賠償額を審理するため同高裁に差し戻した。

 茨城県条例は、診療所の近くでパチンコ店を開業することを規制。原告は平成13年1月、パチンコ店の店舗建設を開始したが、被告側が同年4月、診療所を開設したため、開業できなくなった。

 藤田裁判長は、原告が開業で得られたはずの利益と、被告側の妨害行為による損害についての因果関係を認めた。

 2審判決は、被告側が原告の開業を不法に妨害したことを認定。一方、「不法行為は診療所開設で完結した」として、開業後の利益分の請求は棄却していた。

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