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2008年4月5日土曜日

コメや茶も商標認めず

コメや茶も商標認めず
中国企業の「青森」登録問題

 中国の企業が「青森」の名称を同国内で商標登録しようとしている問題で、県は4日、中国商標局がコメなどの登録申請を認めないとする裁定を下したと発表した。この問題は2002年7月、中国のデザイン会社が「青森」を商標登録しようとして同局に申請したもの。県と生産団体などが「輸出に大きな影響を及ぼす」と判断し、同局に異議を申し立てていた。

 今回、同局が裁定を下したのは、コメや茶、めん類、加工食品など。同局は、「『公衆に知られた外国の地理的名称は、商標としてはならない』という中国商標法の規定に抵触する」と判断した。

 県農林水産部の有馬喜代史次長は「特にコメについては、県産米を中国に輸出する可能性を今後検討していくので、取り組みが担保された」と胸をなで下ろしている。

 この申し立ては、03年7月~04年4月に4回に分けて行われた。すでに、肉や乳製品、水産物、果実、野菜、林業製品などについては、登録を認めないとする裁定が確定している。年内にも、飲料用野菜ジュースや果実のエキス、防水服などに関する裁定が下る見込み。
(2008年4月5日 読売新聞)

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