fx WEBおもしろ情報収集用ブログ(β版): 「青森」商標問題で中国が〝コメ〟も県主張認める

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2008年4月5日土曜日

「青森」商標問題で中国が〝コメ〟も県主張認める

「青森」商標問題で中国が〝コメ〟も県主張認める



 中国広州市の企業が「青森」の商標登録を自国内で出願し、県などが異議を申し立てていた問題で県は4日、中国商標局が本県側の異議申し立てを認め、これまでの二件に続き三件目についても登録を認めない裁定を下したと発表した。県は五件の異議申し立てを行っており、残る二件についても本県側の主張が認められる可能性が高い。
 県によると、中国当局が裁定を下したのは3月3日。県が事務を委託している特許法律事務所を通じ、同11日に県へ連絡があった。
 今回裁定が下ったのは、中国の申請区分で茶・コメ・めん類・加工食品が対象。本県は中国にコメを輸出していないが、県農林水産部の有馬喜代史次長は記者会見で、「将来的に輸出の問題が出てくる。〝青森〟の商標が担保されたのはリンゴに勝るとも劣らない裁定結果」と歓迎した。
 今年2月に登録不許可の裁定が下ったリンゴなどの果物・野菜・林業製品、肉・乳製品・水産物を品目とした二件については、企業側は再審請求を行わず、裁定が確定した。
 現在審査中となっている残り二件は、リンゴジュースなど果実のエキスや飲料用野菜ジュースと防水服が対象品目で、本県側は2004年2月と4月に異議申し立てを行った。有馬次長は「年内の早い時期の裁定を期待したい」と述べた。

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